こうした場合につきましても、引き続き労災保険法の対象にもなりますので、そういった形での補償というものはきちっと行っていくということが基本ではないかと考えてございます。
機構が取りまとめた報告書によりますと、令和元年度までの被認定者総数一万四千九百八十一人のうち、労災保険法等の他法令による認定も受けた方を除いた一万二千二百十六人を調査対象として調査を行って、このうち一万四百八十六人から回答を得たところ、建設躯体工事作業者や建設作業者のような、いわゆる建設作業に従事していたと回答した方は延べ二千六百四十名だったというふうに承知をしております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 健康保険法に基づく保険給付につきましては、労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷に関して行うこととされておりまして、同一な疾病又は負傷について労災による休業補償給付等が行われる場合には傷病手当金の支給は行われないこととなっております。いわゆる併給調整がございます。
労災保険法上、労働災害が起きた場合につきまして、労働者が業務上受けたものにつきましては補償するという制度になってございます。
また、複数就業者に関するセーフティーネットの整備のためには、昨年の通常国会において関係法律を改正させていただきまして、まずは雇用保険法においては令和四年の一月から六十五歳以上の方を対象として、本人の申出を起点として二つの事業所の労働時間を合算して適用すること、それから労災保険法についても改正をいたしまして、これは昨年、令和二年の九月一日から、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく
そういう点で、労働時間管理等について昨年九月のガイドライン改定によってルールを明確化する、そういうこと、それから雇用保険法、労災保険法を改正いたしまして複数就業者のセーフティーネットを整備しておるところでございまして、ガイドラインとともに周知を行いまして、安心して副業、兼業を行うことができる環境を整備していきたいというふうに考えております。
厚生労働省といたしましては、業務によりアスベストに被災された方々については、これまで労災保険法による補償、それから石綿救済法に基づく特別遺族給付金により救済を行ってきたところでございます。まずはこうした現行の制度に基づきまして、必要な補償、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、先生御指摘のように、労災保険法による補償とか、あるいは石綿救済法に基づく特別遺族給付金による補償というものを従来行ってきているところでございます。まずは、こうした現行の制度に基づき、必要な補償にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
平成三十年度までに石綿による疾病に関する労災保険法に基づく支給決定件数は一万六千二百二十一件でございます。また、石綿救済法にも特別遺族給付金というのがございまして、こちらの方は千五百八十六件というふうになってございます。 次に、業種別のお尋ねがございました。業種別の支給決定件数につきましては、平成二十年度から集計をさせていただいております。
業務委託や個人請負、有償ボランティアは、労基法、最賃法、労災保険法などの労働関係法令が適用されません。これは、高年齢労働者の権利を大きく侵害するものであり、到底容認できません。さらに、高年齢労働者への導入を突破口として、労働者保護が適用されない雇用によらない働き方の更なる拡大につながるものと厳しく指摘をするものです。 第三は、高年齢雇用継続給付金の給付率を最大一五%から一〇%へ削減することです。
それでは、石田参考人と、そして水野参考人にお話をお伺いしたいと思いますが、今回、法案の中で労災保険法の改正も含まれております。この中で、特に今日取り上げたいのは副業と兼業の問題なんですけれども、今回、労災認定はこれ複数の事業所をトータルで見ていくと、だから給付額に関してもそれをきちっと案分をして認めるということで、私は一歩前進だと考えています。
この場におきましては、雇用保険法等改正案のうち、特に高齢法と労災保険法につきまして御意見を申し述べさせていただきたいと思います。 また、お手元に資料を配付をさせていただきました。後ほど中身にも触れますので、御覧いただきながら対応をお願いをさせてもらいたいというふうに思います。 まず、高齢法改正案についてでございます。
今回の法改正の中では具体的には触れていませんが、労災保険法の改正案、ちょっと順番が違うんですけれども、済みません、労災保険法の改正案のところで、七十歳までの雇用、就労が努力義務化されるということで、ここの適用のところも改正はあるんですけれども、ここにちょっと直接は関係ないんですけれども、前提として、今後、今まで以上に年齢の高い高齢者の方が働くということは、今回の複数事業主で雇用される労働者の対応の改正
六つの法律は、皆さんも御承知のように、高齢者の雇用安定法、雇用保険法、労災保険法、労働保険料徴収法、特別会計法、労働施策総合推進法、これだけ聞いても一つ一つすごく重要なことなのに通り過ぎていき、そして、結果、本当に何年たっても改善しないことがございます。 私は、一番目、きょうは育児休業について御質疑をさせていただきます。
次に、今回の労災保険法の改正に伴う保険給付等の額への影響というものはどの程度と見込んでおられるのか、また、施行までにしっかり周知をしていくべきではないかと考えますが、見解を伺いたいと思います。
今回の労災保険法の改正では、先ほども答弁ございましたように、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うものでございまして、これに伴います保険給付の増といたしましては、年間にならしまして約百二十億円の影響が見込まれると試算しております。
○正木参考人 先生御指摘のとおりでありまして、今回の労災保険法の改正というのは、現在は事故のあった事業場の賃金だけしか補償の対象となっていないところを、複数のところで働いていたものを合算できるということですので、先ほど阿部参考人もおっしゃっていましたとおり、今回のはまだ第一歩であるというふうに思います。
私どもの立場からいえば、これ、雇用保険法にしても労災保険法にしても、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎とし、省令で定めるという規定になっていますから、既にデータを紛失、捨ててしまった部分については、この毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額が存在しないんですね。推計はできると思いますよ、統計的処理で。
これはこれで、ない以上、やってもらわなければならないんですが、野党側がかねてから指摘しているとおり、いかに精緻に推計しても、推計は推計でありまして、国民に対する追加給付の根拠となる、例えば雇用保険法の十八条に言う平均定期給与額に当たるのか、労災保険法八条の三に言う平均給与額、毎月決まって支給する給与の額に当たるのか、これは法的には疑義があり続けている状態だと思います。
例えば、労災保険の適用事業に雇用されている外国人労働者が通勤災害や労働災害に遭った場合には、日本人労働者と同様に、労災保険法の補償の対象となります。 次の御質問ですが、委員御指摘のとおり、日本国民のみならず、外国人が日本で亡くなられた場合において、その御遺体について、多様な宗教や文化に適合した形で適切に埋葬、火葬又は本国への搬送等が行われる必要があると考えております。
○政府参考人(田中誠二君) 平成二十八年度の石綿による疾病に関する労災保険法に基づく保険給付の請求件数は千百九件でございまして、支給決定件数は千五十七件でございます。過去五年間の請求件数及び支給決定件数につきましては、いずれもおおむね千件を超える水準で推移をしております。
○山越政府参考人 労働基準監督署長が行った労災保険の給付の不支給決定に不服があります場合は、労災保険法に基づきまして審査請求制度が設けられておりまして、第一審は労働者災害補償保険審査官、二審は労働保険審査会が行うことになっております。
この調査でございますけれども、基本的には任意に協力を得て行っておりますけれども、事業場側が労災認定の判断に必要な資料の提供に応じない場合は、労災保険法第四十六条に基づき、事業主に対して報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる、そういうふうにされているところでございます。
○山越政府参考人 今申し上げました労災保険法第四十六条でございます。これは、報告、文書の提出あるいは出頭を命ずることができるということになっておりますけれども、事業主がこの規定に違反をいたしまして、報告、文書を提出しない場合あるいは虚偽の記載をした文書を提出した場合は、罰則が適用される場合がございます。